知的財産¶
ソフトウェアと知的財産について整理するページ
知的財産の種類¶
日本の法律(知的財産基本法)で知的財産権が定義されています。- 知的財産権
- 特許権
- 実用新案権
- 育成者権
- 意匠権
- 著作権
- 商標権
特許¶
ソフトウェア特許の入門¶
- ソフトウェア特許入門(特許庁、(社)発明境界アジア太平洋工業所有権センター)
- ソフトウェア特許の取り方入門(1):特許化の対象になる「発明」とは(栗原潔氏、弁理士、金沢工業大学客員教授)
連載記事の1本目
特許要件¶
- 「発明」であること
自然法則を利用した技術的思想の創作でなければならない。- ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている
具体的に実現とは、ハードウェア資源(CPU等の演算手段、メモリ等の記憶手段、ほか)を用いて具体的に実現されていること
- ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている
- 「進歩性」があること
出願時の技術水準において先行技術である引用発明に基づき容易に想到できたか論理づけれるかどうか。
種々の分野に利用されている技術を組み合わせたり特定の分野に適用したりすることは通常の創作活動の範囲内であり進歩性がない。
通常の創作活動の範囲とは、例えば、機能または作用の特定分野への適用、ハードウェア機能のソフトウェア化、人間の業務のシステム化、公知の事象をコンピュータ仮想空間上で再現、公知の事実又は慣習に基づく設計上の変更、など。
組み合わせや適用に技術的困難性(技術的阻害要因)がないと進歩性が否定される。